感染症にかかった場合の公欠手続きについて
15.11.09
学校保健安全法に定める感染症(インフルエンザ等)にかかった場合公欠が認められますが、
手続き時、「欠席・欠課・遅刻・早退届」の他に、感染症にかかったことを証明する書類(診断書等)が必要となります。
医療機関で「感染症名」及び「休養が必要な期間」が記載された証明書を作成してもらって下さい。
書式は問いませんが、添付ファイルの書式を使用していただくこともできます。
15.11.09
学校保健安全法に定める感染症(インフルエンザ等)にかかった場合公欠が認められますが、
手続き時、「欠席・欠課・遅刻・早退届」の他に、感染症にかかったことを証明する書類(診断書等)が必要となります。
医療機関で「感染症名」及び「休養が必要な期間」が記載された証明書を作成してもらって下さい。
書式は問いませんが、添付ファイルの書式を使用していただくこともできます。