(1・2・3年生対象)令和4年度後期 就学支援金制度下での授業料免除の実施について
22.09.06
高等学校等就学支援金制度の対象となる3年生以下を対象とした,令和4年度後期授業料免除について案内します。
【申出先・申出期限】
申 出 先:学生課学生係窓口(学生課➀窓口)または学生課学生係(026-295-7121)
申出期限:(1・2・3年生)9月16日(金)
学生係窓口にて説明の上,申請書類を渡します。
《対象者》
(1)学資負担者が死亡または学資負担者が災害を受けた学生等に対する授業料免除
「高等学校等就学支援金制度」の対象となる1~3年生のうち,授業料の全額が支援されない者で,
各期授業料の納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,
学生の学資を主として負担している者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者。
(2)課税証明書の提出ができないことにより就学支援金の加算が認められない・申請できない学生に対する授業料免除
「高等学校等就学支援金制度」の対象となる1~3年生のうち,課税証明書が発行されない等の理由により,
当該制度による加算が認められない又は申請できない者で,かつ,学力優秀と認められる者(帰国子女・私費留学生等)
《授業料免除額》
各期の授業料のうち「高等学校等就学支援金制度」により支援されない残額相当額。