長野高専基金 ご支援のお願い
税制上の優遇措置
本校は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金及び法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。
長野高専へのご寄附は、長野高専が発行する「寄附金領収書」等を添えて確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄附をされる場合
所得税
その年の総所得金額の40%を上限とした寄附金額について、2,000円を超える額が所得から控除され、所得税率に応じて軽減されます。
※修学支援事業を目的としたご寄附につきましては、平成28年度の税制改正により従来の「所得控除」に加えて「税額控除」が選択可能となり、これまで以上に 減税効果が期待できるようになりました。(※2,000円を超える額の40%が所得税額から控除)
参考 所得控除・税額控除による税金の軽減例
(単位:円)
寄附金額 | 課税所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 500万円 | 1000万円 | 2000万円 | |||||
所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | |
1 万円 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
5 万円 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
10 万円 | 9,800 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
50 万円 | 49,800 | 50,625 | 99,600 | 143,125 | 164,340 | 199,200 | 199,200 | 199,200 |
100 万円 | 99,800 | 50,625 | 199,600 | 143,125 | 329,340 | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
150 万円 | 119,800 | 50,625 | 299,600 | 143,125 | 494,340 | 441,000 | 599,200 | 599,200 |
※上記は参考額であり、各種の所得控除その他により変動します。
【税額軽減の例】
○課税される所得金額(年収から非課税所得と所得控除額を引いたもの)が300万円の人が学生の修学支援に係る事業へ1万円寄附された場合- ◇これまでの所得控除(10,000円-2,000円)× 10%(※1) = 800円 ⇒ 所得税率が高い方に減税効果が大
- ◇税額控除(新設) (10,000円-2,000円)× 40% = 3,200円 ⇒ 小口の寄附にも所得控除と比較して減税効果が大(減税額が4倍)
※1 税率は所得によって異なります
【税額控除(新設)と控除寄附金に指定した自治体にお住まいの場合の、個人住民税の優遇措置の合計額の例】
税額控除3,200円+住民税(長野県320円+市町村480円)=4,000円
1万円の寄附で4,000円の減税!

住民税
居住地の都道府県・市区町村が条例で本校または独立行政法人国立高等専門学校機構を寄附金税額控除の対象として指定している場合は、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
○税額控除額の計算方法
- ◇都道府県が指定している場合 (寄附金額-2,000円)×4%に相当する額
- ◇市区町村が指定している場合 (寄附金額-2,000円)×6%に相当する額
- ◇都道府県・市区町村が共に指定している場合 (寄附金額-2,000円)×10%に相当する額
※長野県及び県内の市町村ではほぼ指定され、県のHPで公開されております。
また、詳しくは居住している都道府県・市区町村にお問い合わせください。
個⼈県⺠税の寄附⾦税額控除に関する⻑野県からのお知らせについては、こちらのチラシをご覧ください。
寄附をされた⽅、これから寄附を検討されている⽅へ
参考 個人住民税の軽減例
(単位:円)
寄附金額 | 課税自治体 | 合計 | |
---|---|---|---|
長野県 |
長野県内 市町村 長野市、松本市、上田市等 |
||
1万円 | 320 | 480 | 800 |
5万円 | 1,920 | 2,880 | 4,800 |
10万円 | 3,920 | 5,880 | 9,800 |
50万円 | 19,920 | 29,880 | 49,800 |
法人でご寄附をされる場合
当該事業年度の損金算入限度額内で寄附金の全額を損金に算入することができます。
寄附金控除を受けるための手続きについて
所得税の確定申告時期に、専用の振込票に附属している「振込金領収書(裏面が寄附金領収証)」又は本校が発行した「領収書」を添えて所轄の税務署に「確定申告書」を提出して下さい。
修学支援事業を目的とした個人寄附として税額控除を申告される場合には、前記領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、修学支援事業を目的としてご寄附いただいた方に送付いたします。
確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することをお勧めします。
国税庁のホームページから確定申告書を作成する際の「寄附金控除」欄の入力方法はこちらをご覧ください。
所得税の確定申告をせず、住民税の寄附金税額控除のみ受ける場合は「道府県民税・市町村民税 寄附金税額控除申告書」に「振込金領収書(裏面が寄附金領収証)」又は本校が発行した「領収書」を添えて住居地の市町村に提出して下さい。
ご寄附いただいた方への顕彰
寄附者芳名録への氏名記載
ご寄附いただいた方のご芳名、法人名等を「長野高専基金寄附者芳名録」として本校のホームページに掲載し、寄附者をご紹介いたします(公表を承諾された方のみ)。
寄附者銘板(プレート)への記載
一定額以上*ご寄附いただいた方のご芳名、法人名等を校内に設置する「長野高専基金寄附者銘板」に刻み顕彰いたします。(公表を承諾された方のみ)
(* 個人: 10万円以上、法人・団体: 100万円以上)
感謝状の贈呈
一定額以上*ご寄附いただいた方に対し、感謝状を贈呈いたします。
(* 個人: 10万円以上、法人・団体: 100万円以上)
紺綬褒章の授与
一定額以上*の私財を公益のためご寄附いただいた方に対し授与される紺綬褒章に、寄附者様のご意向を確認の上、文部科学省に申請致します。
(* 個人: 500万円以上、法人・団体: 1,000万円以上)
寄附者のご芳名
長野高専基金へのご協力に、心より御礼申し上げます。ご寄附をいただいた皆様への感謝の意を込めまして、ご芳名を掲載させていただきます。
なお、公表は寄附者名または寄附法人・団体名とし、五十音順に掲載させていただいております。
公表を希望されない方につきましては、掲載しておりません。
お気づきの点がございましたら、長野高専基金事務局までお知らせください。
ご寄附の受入・活用状況
長野高専基金への皆様からの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。
寄附受入・活用状況 報告一覧
お問い合わせ
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- ・お申込手続き、税制上の優遇措置に関するお問い合わせ
- ・冠奨学金開設のご希望、継続的なご支援に関するご相談
長野高専基金事務局(総務課研究協力・産学連携係)
〒381-8550 長野県長野市徳間716
TEL:026-295-7134 FAX:026-295-4356
メールアドレス:kenkyu@nagano-nct.ac.jp