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教職員向け

学校での関連するイベントや講演会の活動紹介

教職員向けに行われている,関連するイベント・活動を紹介します.


FD研修会

令和2年には,信州大学 男女共同参画推進センター長・理学部 准教授 中島美帆先生を招いて,講演会を実施しました.

ライフイベントにおける職場における配慮や制度

ライフイベントにおける職場における配慮や制度を紹介します.

結婚

特別休暇

結婚式,新婚旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため連続する5日間取得することができます.


結婚手当金

請求により,手当金が支給されます.


旧姓の使用

本校においては,本人の申出に基づき,教職員が個人として作成,提出する文書等,教職員が職務として自身の名をもって作成する文書等,教職員について組織上作成する文書等において,旧姓使用を行うことができる.


出産・産休・育休

妊産婦の深夜業・所定外労働時間・休日労働の制限(女性)

妊娠中または産後1年を経過しない教職員は、午後10時から午前5時までの深夜業又は所定の労働時間以外の労働をしないことを請求できます。


妊産婦の職務専念義務免除(女性)

妊娠中または産後1年を経過しない教職員は、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために労働しないことを請求できます。

妊娠中の教職員は、適宜休憩し、又は補食するために必要な時間、労働をしないことを請求できます。

妊娠中の教職員は、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、所定労働時間の始め又は終わりに、1日1時間を超えない範囲で、労働しないことを請求できます。


産前・産後休暇(女性)

出産を控える教職員は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から休暇を取得できます。

出産した教職員は、出産の翌日から8週間を経過する日までは勤務できません(ただし、産後6週間経過し本人が就業を申し出た場合、医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能です)。


配偶者の出産休暇(男性)

教職員が配偶者(未届の場合も含む)の出産に際して、出産のために入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの間、2日の範囲内で休暇を取得できます。(取得単位:1日または1時間)


男性教職員の育児参加のための休暇(男性)

配偶者の出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産後8週間を経過するまでの間、当該出産の子または小学校就学前の子を養育する教職員は、これらの子の養育のために5日の範囲内で休暇を取得できます。(取得単位:1日または1時間)


育児休業(男性・女性)

3歳に満たない子を養育する教職員は、子が3歳に達する日まで育児休業を取得できます。


育児部分休業(男性・女性)

小学校就学前の子を養育する教職員は、労働時間の始め又は終わりにおいて、1日の労働時間の半分を超えない範囲で、託児や通勤の状況から必要とされる時間について、30分を単位として休業できます。


育児短時間労働(男性・女性)

小学校就学前の子を養育する教職員は、希望する時間帯において、一日の所定労働時間を短縮した労働に就くことができます。労働時間は、1週間当たり28時間45分、1日当たり4時間45分をそれぞれ下回ることができません。


育児のための早出・遅出労働(男性・女性)

9歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する教職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・就業の時刻を変更して労働することができます。


育児のための所定外労働または休日労働の免除(男性・女性)

3歳に満たない子を養育する教職員は、所定外労働または休日労働の免除を申し出ることができます。


育児のための所定外労働の制限(男性・女性)

小学校就学前の子を養育する教職員は、所定労働時間以外の労働の制限(1月間で24時間、1年間で150時間以内)を申し出ることができます。


育児のための深夜労働制限(男性・女性)

小学校就学前の子を養育する教職員は、深夜労働の制限(午後10時から午前5時まで)を申し出ることができます。


子の看護休暇(男性・女性)

12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する教職員は、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話)を行うため又はその子に予防接種や健康診断を受けさせるために、1年につき5日に子の人数を乗じて得た日数の範囲内で休暇を取得することができます。(取得単位:1日または1時間)


保育のための休暇(男性・女性)

生後1年に達しない子を養育する教職員は、授乳、託児所への送迎、子のための一般的な世話等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間、保育のための休暇を取得することができます。ただし、当該教職員以外の親がその子のために同様の休暇を取得する場合は、その期間を差し引いた期間となります。

ワークライフバランスに配慮した職場の制度

介護

介護休暇

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、対象家族の介護及び通院等の付き添い並びに対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族の必要な世話を行う場合、1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内で介護休暇を取得することができます。(取得単位:1日または1時間)


介護のための早出遅出労働

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・終業の時刻を変更して労働することができます。


介護のための所定外労働の制限

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、所定外労働の制限(1か月24時間以内、1年150時間以内)を申し出ることができます。


介護のための深夜労働制限

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、深夜労働(午後10時から午前5時)の制限を申し出ることができます。


介護短時間労働

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、希望する時間帯において労働することができます。(労働時間は1週あたり28時間45分、1日あたり4時間45分をそれぞれ下回ることができない)


介護部分休業

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、1日の労働時間の一部について労働しないことができます。(労働時間の始め又は終わりにおいて、労働時間の半分を限度)


介護休業

要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、連続する6月の期間内において必要とする期間、介護休業を取得することができます。


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